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更新登録手続き

更新登録申請のご依頼

商標登録の更新をご希望の場合には、商標の登録番号をお知らせください。特に問題がないようでしたら、更新期間内に手続を完了致します。
 弊所にて商標登録出願等を代理した案件については、更新期間前に更新申請のお知らせをお送りしますので、期限前にご指示をお願いしております。
 更新申請が完了しましたら、特許庁へ提出した書類の控えと請求書を送り致しますので、請求書発行日から1ヶ月以内にご入金をお願いします。
 なお、登録されている商標権者の名称(指名)や住所等に変更があるときには、併せて手続を行うことも可能です。

更新登録申請の流れ

商標権の存続期間は、登録されてから10年です。これ以降は商標権が消滅してしまうので、商標権の更新を希望される場合には更新期間内に更新申請をしなければいけません。
 この更新期間が、商標権の存続期間の満了前6カ月間になります。
 なお、更新期間が経過してしまっても、商標権の満了後6か月間の追納期間であれば申請することが可能です。ただし、この場合には、特許庁へ支払う更新料(印紙代)の倍額納付が条件となります。
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商標登録の更新をご希望の場合には、商標の登録番号をお知らせください。特に問題がないようでしたら、更新期間内に手続を完了致します。
弊所にて商標登録出願等を代理した案件については、更新期間前に更新申請のお知らせをお送りしますので、期限前にご指示をお願いしております。
更新申請が完了しましたら、特許庁へ提出した書類の控えと請求書を送り致しますので、請求書発行日から1ヶ月以内にご入金をお願いします。
なお、登録されている商標権者の名称(指名)や住所等に変更があるときには、併せて手続を行うことも可能です。

更新登録申請の流れ

商標権の存続期間は、登録されてから10年です。これ以降は商標権が消滅してしまうので、商標権の更新を希望される場合には更新期間内に更新申請をしなければいけません。
この更新期間が、商標権の存続期間の満了前6カ月間になります。
なお、更新期間が経過してしまっても、商標権の満了後6か月間の追納期間であれば申請することが可能です。ただし、この場合には、特許庁へ支払う更新料(印紙代)の倍額納付が条件となります。

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