米国の商標権は、使用によって権利が発生する「使用主義」を採用しています。従って、米国では“使用”が大きなポイントとなります。
出願の際は、①使用、②使用予定、③本国登録、④優先権に基づく本国出願(基礎となる出願日~6カ月以内)のいずれかを基礎とします。
指定商品・役務については、一出願で多区分を指定できますが、使用中又は使用予定の商品・役務を具体的に特定する必要があります。このときの商品・役務の表現を、米国で既に認められている表現を用いるとスムーズです。
出願すると、方式審査や実体審査が行われるのは日本と同様です。審査の結果、拒絶理由があれば応答でき、解消しない場合には拒絶査定となります。これには審判を請求できます。
米国における異議申立は、日本の手続とは異なり、侵害訴訟と同じような厳格な手続が要求され、時間と費用が非常にかかる制度です。
商標が不登録事由に該当しないときには、出願公告されます。公告後~30日以内であれば何人も異議申し立てをすることができます。
上記①③の場合には、公告の後、第三者からの異議申立がなければ登録となります。一方、②の場合には、公告後、異議申立がなければ登録許可通知があり、出願人は使用宣誓書(又はその延長申請)を提出しなければいけません。この延長申請は5回可能です。使用宣誓書・使用証明の提出後、登録証が発行されます。
商標権の存続期間は、登録日~10年で、更新登録出願により10年ずつ更新可能です。
登録後は、5~6年の間に使用宣誓書を提出しなければなりません。その際に、使用宣誓書に添付した使用証拠の指定商品・役務に限定され、使用していない指定商品・役務は削除されます。
各国に直接出願する方法
米国の商標権は、使用によって権利が発生する「使用主義」を採用しています。従って、米国では“使用”が大きなポイントとなります。
出願の際は、①使用、②使用予定、③本国登録、④優先権に基づく本国出願(基礎となる出願日~6カ月以内)のいずれかを基礎とします。
指定商品・役務については、一出願で多区分を指定できますが、使用中又は使用予定の商品・役務を具体的に特定する必要があります。このときの商品・役務の表現を、米国で既に認められている表現を用いるとスムーズです。
出願すると、方式審査や実体審査が行われるのは日本と同様です。審査の結果、拒絶理由があれば応答でき、解消しない場合には拒絶査定となります。これには審判を請求できます。
米国における異議申立は、日本の手続とは異なり、侵害訴訟と同じような厳格な手続が要求され、時間と費用が非常にかかる制度です。
商標が不登録事由に該当しないときには、出願公告されます。公告後~30日以内であれば何人も異議申し立てをすることができます。
上記①③の場合には、公告の後、第三者からの異議申立がなければ登録となります。一方、②の場合には、公告後、異議申立がなければ登録許可通知があり、出願人は使用宣誓書(又はその延長申請)を提出しなければいけません。この延長申請は5回可能です。使用宣誓書・使用証明の提出後、登録証が発行されます。
商標権の存続期間は、登録日~10年で、更新登録出願により10年ずつ更新可能です。
登録後は、5~6年の間に使用宣誓書を提出しなければなりません。その際に、使用宣誓書に添付した使用証拠の指定商品・役務に限定され、使用していない指定商品・役務は削除されます。