漢字で構成される商標については、漢字とピンインとに分けて判断されます。ピンインが同じでも、異なる漢字で構成される商標は非類似と考えらます。
ひらがなやカタカナ等の外国語で構成される商標は、図形として扱われるようです。
中国では、一出願一区分制を採用しているので、権利を取得したい指定商品・役務の区分毎に出願をしなければいけません。このため、分割出願も認められていません。
しかし、国際出願に基づく中国出願(国際出願で中国を指定)では、一出願で多区分の商品・役務を指定することが可能です。
中国においても商品・役務の区分表が公開されていますが、この区分表に記載されていない商品・役務を出願の対象とすると、補正命令がかかります。また、アメリカと異なり、以前の出願で認められた商品・役務の記載表現だからといって、認められるとは限らないようです。
中国の商標局への出願後は、方式要件・登録要件の審査が行われます。この要件としては、絶対的要件(識別性等)・相対的要件の両方が審査されます。
審査の結果、登録要件を満たせば公告され、第三者からの異議申立がされないとき(公告~3カ月)や異議申立が成立しないときには、登録されます。
登録要件を満たさなければ拒絶され、これに対して再審を請求して争うことができますが、この請求期間が外国人であっても15日と短いので、注意が必要です。
また、商標の要部の識別性がない部分について権利を要求しない旨を宣言することで、商標登録を受けることができることがあります。ただし、審査官からディスクレームの要求がされるのではなく、出願人側から主張する必要があります。その部分については、当然商標権の効力は及びません。
中国における侵害対策は深刻な問題です。
対策の一つとして、中国で商標権を取得する場合には広範な商品・役務を指定しておくことも有効です。例えば、商標権の取得後、抜けている商品を狙って第三者が商標権を取得してしまうこともあり得るからです。
各国に直接出願する方法
漢字で構成される商標については、漢字とピンインとに分けて判断されます。ピンインが同じでも、異なる漢字で構成される商標は非類似と考えらます。
ひらがなやカタカナ等の外国語で構成される商標は、図形として扱われるようです。
中国では、一出願一区分制を採用しているので、権利を取得したい指定商品・役務の区分毎に出願をしなければいけません。このため、分割出願も認められていません。
しかし、国際出願に基づく中国出願(国際出願で中国を指定)では、一出願で多区分の商品・役務を指定することが可能です。
中国においても商品・役務の区分表が公開されていますが、この区分表に記載されていない商品・役務を出願の対象とすると、補正命令がかかります。また、アメリカと異なり、以前の出願で認められた商品・役務の記載表現だからといって、認められるとは限らないようです。
中国の商標局への出願後は、方式要件・登録要件の審査が行われます。この要件としては、絶対的要件(識別性等)・相対的要件の両方が審査されます。
審査の結果、登録要件を満たせば公告され、第三者からの異議申立がされないとき(公告~3カ月)や異議申立が成立しないときには、登録されます。
登録要件を満たさなければ拒絶され、これに対して再審を請求して争うことができますが、この請求期間が外国人であっても15日と短いので、注意が必要です。
また、商標の要部の識別性がない部分について権利を要求しない旨を宣言することで、商標登録を受けることができることがあります。ただし、審査官からディスクレームの要求がされるのではなく、出願人側から主張する必要があります。その部分については、当然商標権の効力は及びません。
中国における侵害対策は深刻な問題です。
対策の一つとして、中国で商標権を取得する場合には広範な商品・役務を指定しておくことも有効です。例えば、商標権の取得後、抜けている商品を狙って第三者が商標権を取得してしまうこともあり得るからです。