商標登録
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韓国では、既にホログラム商標や動く商標が認められていましたが、今回2011年の法 改正により、音の商標や香りの商標のような新しい商標にまで保護対象が拡大されま した。
音の商標や香りの商標を出願する際には、書類の提出手続きが必要となりますので、 注意が必要です。

韓国では、日本のような指定商品の包括的表記が認められていませんので、具体的な 指定商品・役務としなければなりません。
また、2011年の法改正により、1区分の指定商品・役務の数が20を超えた場合には別 途追加料金が加算されることとなりました。なお、この規定は韓国へ直接出願をした ものに適用され、マドプロルートにより韓国を指定した出願に対しては適用されませ ん。

 韓国においては、出願の際に韓国語で必要な書類を作成しなければなりません。出願がされると審査によって、商標が不登録事由(絶対的要件・相対的要件)に該当しないか判断されます。

 不登録事由に該当するときにはその理由が通知され、これに対して意見書・補正書を提出することができます。それでも解消しないときには拒絶査定がなされ、審判を請求して争うことができます(拒絶査定~30日以内)。

 不登録事由に該当しない場合には、出願公告されます。公告後~2カ月以内に何人も異議申立をすることができ、異議申立がないときや異議申立が成立しないときには商標が登録されます。

 なお、商標権の存続期間は登録~10年で、更新ができます。


外国で商標権を取得する方法

各国に直接出願する方法

韓国では、既にホログラム商標や動く商標が認められていましたが、今回2011年の法 改正により、音の商標や香りの商標のような新しい商標にまで保護対象が拡大されま した。
音の商標や香りの商標を出願する際には、書類の提出手続きが必要となりますので、 注意が必要です。

韓国では、日本のような指定商品の包括的表記が認められていませんので、具体的な 指定商品・役務としなければなりません。
また、2011年の法改正により、1区分の指定商品・役務の数が20を超えた場合には別 途追加料金が加算されることとなりました。なお、この規定は韓国へ直接出願をした ものに適用され、マドプロルートにより韓国を指定した出願に対しては適用されませ ん。

韓国においては、出願の際に韓国語で必要な書類を作成しなければなりません。出願がされると審査によって、商標が不登録事由(絶対的要件・相対的要件)に該当しないか判断されます。

不登録事由に該当するときにはその理由が通知され、これに対して意見書・補正書を提出することができます。それでも解消しないときには拒絶査定がなされ、審判を請求して争うことができます(拒絶査定~30日以内)。

不登録事由に該当しない場合には、出願公告されます。公告後~2カ月以内に何人も異議申立をすることができ、異議申立がないときや異議申立が成立しないときには商標が登録されます。

なお、商標権の存続期間は登録~10年で、更新ができます。

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