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国際登録出願(マドプロ出願)とは

国際登録出願(マドプロ出願)とは、日本での商標登録を基礎として行った国際出願が、国際事務局に国際登録されることで、指定した国において商標の保護を受けることができる制度をいいます。
(加盟国:84ヶ国(2011/7現在))

-国内登録(出願)があり、商標を取得したい国が複数ある場合、マドプロ出願一つですむ
-国ごとに代理人に依頼する必要がない
(但し、拒絶通報を受けた時にはその国の代理人に依頼する必要あり)
-経済的メリット
-事後的に国を追加することも可能
-更新や表示変更の手続が一度で済む


-国内登録or出願が必要
-希望する国がマドプロに加盟していないこともある。

従来の手続


-出願国が少ない場合
-希望する国がマドプロに加盟していない場合


-国ごとに手続きが異なるので煩雑
-国ごとに代理人を介す必要があるので、経済的負担が大きくなる
-更新や表示変更の手続も国毎

国際登録までの流れ

マドプロ出願をする場合、日本での商標登録を基礎登録とします。このとき、特許庁へ出願中の案件を基礎出願とすることも可能ですが、この案件が拒絶となってしまうと、国際登録が取り消される事態(セントラルアタック)となってしまうので、基礎登録によるマドプロ出願を推奨しております。
 マドプロ出願は、基礎登録の商標と同一で、指定商品・役務はその範囲内でなければいけません。願書にはこれらの商標、指定商品・役務や登録を希望する指定国を英語で記載して、本国官庁である特許庁へ提出します。

 本国官庁では方式審査が行われ、基礎登録とマドプロ出願との一致を確認されます。この時に問題があれば通知がされるので、不備を是正しなければマドプロ出願が却下処分等となってしまいます。
 問題がなければ、本国官庁から国際事務局(WIPO)へ願書を送付され、この写しが出願人に送付されます。

 原則として、本国官庁が国際出願を受理した日が「国際登録日」となります。
 国際事務局は、マドプロ出願が所定の要件に合致すると認めると、標章を国際登録簿に登録し、国際登録について指定国に通報します。この際に、出願人にはCertification of Registration(登録証)が送られます。

 指定国においては、指定国の法律によるので、無審査で登録される国もあれば、絶対的な審査のみ行われる国もあります。拒絶理由のある指定国からは、暫定的拒絶通報が送られますが、約1年以内に通報が来なければその国では登録されたものとみなされます。

 国際登録は、国際登録日から10年で満了しますが、一度の更新申請で各指定国へ効力が反映されます。
 また、国際出願時には指定しなかった国でも、事後的に追加することができます。


外国で商標権を取得する方法

国際登録出願(マドプロ出願)とは

国際登録出願(マドプロ出願)とは、日本での商標登録を基礎として行った国際出願が、国際事務局に国際登録されることで、指定した国において商標の保護を受けることができる制度をいいます。(加盟国:84ヶ国(2011/7現在)



-国内登録(出願)があり、商標を取得したい国が複数ある場合、マドプロ出願一つですむ
-国ごとに代理人に依頼する必要がない
(但し、拒絶通報を受けた時にはその国の代理人に依頼する必要あり)
-経済的メリット
-事後的に国を追加することも可能
-更新や表示変更の手続が一度で済む



-国内登録or出願が必要
-希望する国がマドプロに加盟していないこともある。

従来の手続



-出願国が少ない場合
-希望する国がマドプロに加盟していない場合



-国ごとに手続きが異なるので煩雑
-国ごとに代理人を介す必要があるので、経済的負担が大きくなる
-更新や表示変更の手続も国毎

国際登録までの流れ

マドプロ出願をする場合、日本での商標登録を基礎登録とします。
このとき、特許庁へ出願中の案件を基礎出願とすることも可能ですが、この案件が拒絶となってしまうと、国際登録が取り消される事態(セントラルアタック)となってしまうので、基礎登録によるマドプロ出願を推奨しております。
マドプロ出願は、基礎登録の商標と同一で、指定商品・役務はその範囲内でなければいけません。
願書にはこれらの商標、指定商品・役務や登録を希望する指定国を英語で記載して、本国官庁である特許庁へ提出します。

本国官庁では方式審査が行われ、基礎登録とマドプロ出願との一致を確認されます。
この時に問題があれば通知がされるので、不備を是正しなければマドプロ出願が却下処分等となってしまいます。
問題がなければ、本国官庁から国際事務局(WIPO)へ願書を送付され、この写しが出願人に送付されます。

原則として、本国官庁が国際出願を受理した日が「国際登録日」となります。
国際事務局は、マドプロ出願が所定の要件に合致すると認めると、標章を国際登録簿に登録し、国際登録について指定国に通報します。
この際に、出願人にはCertification of Registration(登録証)が送られます。

指定国においては、指定国の法律によるので、無審査で登録される国もあれば、絶対的な審査のみ行われる国もあります。
拒絶理由のある指定国からは、暫定的拒絶通報が送られますが、約1年以内に通報が来なければその国では登録されたものとみなされます。

国際登録は、国際登録日から10年で満了しますが、一度の更新申請で各指定国へ効力が反映されます。
また、国際出願時には指定しなかった国でも、事後的に追加することができます。

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