






2011年の法改正により、台湾における商標としての保護対象が拡大され、文字や図形・記号・色彩・立体形状・動態・ホログラム・音声等又はその結合によって構成されるものが該当することとなりました。
台湾の商標制度は中国本土とは独立して存在しているため、台湾での商標登録を希望する場合には、台湾において出願を行う必要があります。このため、中国とは異なり、一出願で多区分を指定することができます。
なお、台湾はマドリッドプロトコルには加盟していないため、国際出願することはできません。
出願された案件は、方式審査・実体審査が行われ、不登録事由に該当する出願に対してはその拒絶理由が通知されます。
出願人は、拒絶理由通知に対して、意見書・補正書により対応します。先行商標との類似関係が問題となる場合には、出願人はその先行の商標権者の同意(コンセント)を得ることにより拒絶を解消することもできます。また、商標に識別性のない部分を含んでいる場合には、その部分について権利不要求(ディスクレーマー)をすることで登録を受けることもできます。
拒絶理由が解消しないときには拒絶査定がなされ、これに対して訴願を請求することができます。
商標が不登録事由に該当しないときや拒絶理由が解消したときには、登録の後、登録公告され、第三者は異議申立をすることができます(公告~3カ月)。台湾では、日本と同じように(他の外国とは異なり)、登録後に異議申立ができることに注意が必要です。
なお、商標権の存続期間は登録~10年で、更新ができます。
各国に直接出願する方法


2011年の法改正により、台湾における商標としての保護対象が拡大され、文字や図形・記号・色彩・立体形状・動態・ホログラム・音声等又はその結合によって構成されるものが該当することとなりました。
台湾の商標制度は中国本土とは独立して存在しているため、台湾での商標登録を希望する場合には、台湾において出願を行う必要があります。このため、中国とは異なり、一出願で多区分を指定することができます。
なお、台湾はマドリッドプロトコルには加盟していないため、国際出願することはできません。
出願された案件は、方式審査・実体審査が行われ、不登録事由に該当する出願に対してはその拒絶理由が通知されます。
出願人は、拒絶理由通知に対して、意見書・補正書により対応します。先行商標との類似関係が問題となる場合には、出願人はその先行の商標権者の同意(コンセント)を得ることにより拒絶を解消することもできます。また、商標に識別性のない部分を含んでいる場合には、その部分について権利不要求(ディスクレーマー)をすることで登録を受けることもできます。
拒絶理由が解消しないときには拒絶査定がなされ、これに対して訴願を請求することができます。
商標が不登録事由に該当しないときや拒絶理由が解消したときには、登録の後、登録公告され、第三者は異議申立をすることができます(公告~3カ月)。台湾では、日本と同じように(他の外国とは異なり)、登録後に異議申立ができることに注意が必要です。
なお、商標権の存続期間は登録~10年で、更新ができます。