商標登録のことなら|リード特許事務所のタブ
外国商標登録 商標登録トップ 商標登録トップ 事務所案内 料金表 無料相談フォーム

商標ってなに?

商標は、自己と他人の商品又は役務(サービス)とを区別するために用いられるものであって、商品や役務(サービス)に付けられる“マーク”や“ネーミング”のことをいいます。商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのさまざまなタイプがあります。
 このような、商品や役務(サービス)に付ける“マーク” や“ネーミング”を財産として保護するのが「商標権」です。
 商標が文字のみで構成される場合(30文字以内)で、その態様について特に要求しないようなときには、あらかじめ指定された書体からなる「標準文字」での出願をお勧めしています。

商品・役務ってなに?

商標法上の「商品」とは、そのもの自体が商取引の目的物として流通性のあるもの、すなわち一般市場で流通させることを目的として生産される有体物(動産)であると解されています。
〔商品とならないもの〕
  • 宣伝媒体としてのパンフレットや販促品
  • お菓子についているオマケ
  • 無償で配布されている「フリーペーパー」
  • 不動産
 また、商標法ではサービスのことを「役務(えきむ)」といい、一般に、他人のために行う労務又は便益であって独立して商取引の対象となるサービスのことをいいます。例えば、広告、金融、建設、通信、輸送業、クリーニング等の無形のサービスが該当します。  商品・役務については、第1~34類の商品・第35~45類の役務にカテゴリー分けされており、詳細は特許庁のホームページに公開されています。商標登録出願をする際に、この区分毎に商品・役務を指定する必要があります。このように指定した商品・役務を「指定商品」「指定役務」といいます。 類似商品・役務審査基準 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun10.htm

商標登録の要件ってなに?

以下のような商標は登録要件を満たしていないため登録されません。

①自己と他人の商品・役務とを区別することができない(自他商品識別力がない)もの
例)その商品・役務についての普通名称や一般名称、
その商品・役務の内容を記述的に表したもの 等
②公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
例)国旗や、国、地方公共団等のマークと似ているもの
商品の品質等の誤認を起こさせるおそれがあるもの
③他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの

商標登録のメリットは?

基本的に、“マーク”や“ネーミング”等の商標は登録されなくても使用できます。
 しかし、商標権が設定登録されると、設定登録から10年の存続期間の間、商標権者は指定商品・役務について登録商標を独占的に使用することができます(独占権)。加えて、類似関係にある商標や指定商品・役務を権原のない他人が使用することを排除することができます(排他権)。
 さらに、自身がその登録商標を使用していることの正当な理由となります。
 すなわち、その商標について、他人から何も問われずに安心して使用することができ、また他人に使用させないようにするには、商標登録が必要となります。
商標登録の基礎知識

商標ってなに?

商標は、自己と他人の商品又は役務(サービス)とを区別するために用いられるものであって、商品や役務(サービス)に付けられる“マーク”や“ネーミング”のことをいいます。
商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのさまざまなタイプがあります。
このような、商品や役務(サービス)に付ける“マーク” や“ネーミング”を財産として保護するのが「商標権」です。
商標が文字のみで構成される場合(30文字以内)で、その態様について特に要求しないようなときには、あらかじめ指定された書体からなる「標準文字」での出願をお勧めしています。

商品・役務ってなに?

商標法上の「商品」とは、そのもの自体が商取引の目的物として流通性のあるもの、すなわち一般市場で流通させることを目的として生産される有体物(動産)であると解されています。

〔商品とならないもの〕

  • ・宣伝媒体としてのパンフレットや販促品
  • ・お菓子についているオマケ
  • ・無償で配布されている「フリーペーパー」
  • ・不動産

また、商標法ではサービスのことを「役務(えきむ)」といい、一般に、他人のために行う労務又は便益であって独立して商取引の対象となるサービスのことをいいます。
例えば、広告、金融、建設、通信、輸送業、クリーニング等の無形のサービスが該当します。
商品・役務については、第1~34類の商品・第35~45類の役務にカテゴリー分けされており、詳細は特許庁のホームページに公開されています。
商標登録出願をする際に、この区分毎に商品・役務を指定する必要があります。このように指定した商品・役務を「指定商品」「指定役務」といいます。

類似商品・役務審査基準

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun10.htm

商標登録の要件ってなに?

以下のような商標は登録要件を満たしていないため登録されません。

①自己と他人の商品・役務とを区別することができない(自他商品識別力がない)もの
例)その商品・役務についての普通名称や一般名称、

商品「時計」に商標「時計」

その商品・役務の内容を記述的に表したもの等

役務「飲食物の提供」に商標「東京銀座」

②公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
例)国旗や、国、地方公共団等のマークと似ているもの

商品の品質等の誤認を起こさせるおそれがあるもの

商品「ビール」に商標「○○ウィスキー」

③他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの

商標登録のメリットは?

基本的に、“マーク”や“ネーミング”等の商標は登録されなくても使用できます。
しかし、商標権が設定登録されると、設定登録から10年の存続期間の間、商標権者は指定商品・役務について登録商標を独占的に使用することができます(独占権)。
加えて、類似関係にある商標や指定商品・役務を権原のない他人が使用することを排除することができます(排他権)。
さらに、自身がその登録商標を使用していることの正当な理由となります。
すなわち、その商標について、他人から何も問われずに安心して使用することができ、また他人に使用させないようにするには、商標登録が必要となります。

イメージ
イメージ