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商標登録出願手続き

調査・商標登録出願までの流れ

ホップ
 商標登録を希望する商品名やサービス名等のネーミング(商標)が決まりましたら、そのネーミングを付ける商品やサービス(役務)と共にお申込みください★”問い合わせ”★。  ネーミング(商標)について、複数の候補がある場合でもご相談ください。候補のすべてについて事前調査を行い、登録の可能性の有無をお知らせすることが可能です。  また、商品やサービスについて検討中のような場合には、その商品やサービス内容をお知らせください。その内容に応じて、適切な指定商品・指定役務をご提案させていただきます。
ステップ
商標及び指定商品・指定役務が固まりましたら、無料の先行商標調査を行います。この調査の結果は、お申込み(商標及び指定商品・指定役務が固まって)から一営業日以内にメールにてご報告致します。
ジャンプ
 その調査結果を受けてから、最終的な商標登録出願のご指示をお願い致します★”問い合わせ”★。ご指示から二営業日以内に特許庁へ商標登録願を提出し、出願手続を完了させます。


商標出願後の流れ

商標登録出願が完了しましたら、特許庁へ提出した出願書類の控えと請求書を郵送にてお送り致しますので、請求書発行日から1ヶ月以内にご入金をお願いします。  また、商標登録出願を行うと、特許庁より出願番号が付与されます。この出願番号は、個々の出願に付けられるもので、以後登録されるまで特許庁ではこの出願番号で管理されます。出願が完了した時点で、この出願番号を別途Eメールにて速やかにお知らせ致します。


特許庁の審査の流れ

※1
 商標登録出願後、特許庁では審査官によってその出願について登録要件を満たしているか審査が行われます。審査官が登録要件を満たしていると判断すると、登録査定が出されます。  これに対して、出願人は、登録査定が送達された日から30日以内に登録料★”料金表”★を納付しなければいけません。これを条件に設定登録がされ、商標権が発生することとなります。
※2
 一方で、審査により登録要件を満たしていない(拒絶理由を有する)と判断された場合には、その理由を示した拒絶理由通知書が出されます。この拒絶理由通知書は、登録の可能性が消失したということではありませんので、審査官から指定された応答期間(通常は40日)に拒絶理由を解消する手立てをとることができます。  例えば、拒絶理由通知書の内容に応じて、反論するために意見書を提出したり、問題のある指定商品・指定役務を修正又は削除するために手続補正書を提出したりします。
※3
 これにより、無事に拒絶理由を解消できれば登録査定が出されます。  拒絶理由が解消されない場合には、拒絶査定が出されます。これに不服のときには、拒絶査定が送達された日から3カ月以内に上級審である拒絶査定不服審判を請求することができます。この審判では三名の審判官により審理が行われ、審理の結果により登録審決又は拒絶審決が出されます。
商標登録出願手続き

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商標登録を希望する商品名やサービス名等のネーミング(商標)が決まりましたら、そのネーミングを付ける商品やサービス(役務)と共にお申込みください。
★”問い合わせ”★
ネーミング(商標)について、複数の候補がある場合でもご相談ください。候補のすべてについて事前調査を行い、登録の可能性の有無をお知らせすることが可能です。
また、商品やサービスについて検討中のような場合には、その商品やサービス内容をお知らせください。その内容に応じて、適切な指定商品・指定役務をご提案させていただきます。

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商標及び指定商品・指定役務が固まりましたら、無料の先行商標調査を行います。この調査の結果は、お申込み(商標及び指定商品・指定役務が固まって)から一営業日以内にメールにてご報告致します。

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その調査結果を受けてから、最終的な商標登録出願のご指示をお願い致します。
★”問い合わせ”★
ご指示から二営業日以内に特許庁へ商標登録願を提出し、出願手続を完了させます。


商標出願後の流れ

商標登録出願が完了しましたら、特許庁へ提出した出願書類の控えと請求書を郵送にてお送り致しますので、請求書発行日から1ヶ月以内にご入金をお願いします。
また、商標登録出願を行うと、特許庁より出願番号が付与されます。この出願番号は、個々の出願に付けられるもので、以後登録されるまで特許庁ではこの出願番号で管理されます。出願が完了した時点で、この出願番号を別途Eメールにて速やかにお知らせ致します。


特許庁の審査の流れ

※1

商標登録出願後、特許庁では審査官によってその出願について登録要件を満たしているか審査が行われます。
審査官が登録要件を満たしていると判断すると、登録査定が出されます。
これに対して、出願人は、登録査定が送達された日から30日以内に登録料★”料金表”★を納付しなければいけません。これを条件に設定登録がされ、商標権が発生することとなります。

※2

一方で、審査により登録要件を満たしていない(拒絶理由を有する)と判断された場合には、その理由を示した拒絶理由通知書が出されます。この拒絶理由通知書は、登録の可能性が消失したということではありませんので、審査官から指定された応答期間(通常は40日)に拒絶理由を解消する手立てをとることができます。
例えば、拒絶理由通知書の内容に応じて、反論するために意見書を提出したり、問題のある指定商品・指定役務を修正又は削除するために手続補正書を提出したりします。

※3

これにより、無事に拒絶理由を解消できれば登録査定が出されます。
拒絶理由が解消されない場合には、拒絶査定が出されます。これに不服のときには、拒絶査定が送達された日から3カ月以内に上級審である拒絶査定不服審判を請求することができます。この審判では三名の審判官により審理が行われ、審理の結果により登録審決又は拒絶審決が出されます。

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