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その他の手続き

拒絶理由対応

ホップ
審査官により登録要件を満たしていないと判断された場合には、その拒絶理由が通知されます。このとき、弊所にて商標登録出願を代理した案件について、拒絶理由通知書は弊所宛に届きます。
ステップ
弊所では、その拒絶理由の妥当性を検討した上で、登録査定へと導く応答案をご提案するコメントともに、拒絶理由通知書をお届け致します。コメントの中でご提案する応答案に掛かる費用★”料金表”★についても併せてご説明します。
ジャンプ
通常、拒絶理由通知の応答期間として40日与えられるので、お客様側で十分にご検討ください。期限の1週間前までのご返答をお願いしております。 また、ご自身で商標登録出願を行って拒絶理由通知を受けた場合でもお気軽にご相談ください。可能な限りの応答案をご提案させて頂きます。

拒絶査定不服審判の請求

ホップ
 審査官が、意見書や手続補正書等によっても、その商標について登録できないと決定すると拒絶査定が出されます。  弊所に届いた拒絶査定をお届けする際に、拒絶査定の妥当性や拒絶理由を覆すことができる方法を検討し、応答案及びそれに掛かる費用★”料金表”★についてご説明します。内容に応じて、審判を請求するかどうか、どのような反論をするか、併せて補正手続が必要か等をご提案致します。
ステップ
審判請求は経済的負担が大きくなりますので、拒絶査定不服審判の請求期間の3カ月間で、お客様側で十分にご検討ください。期限の1カ月前までのご返答をお願いしております。  審判請求のご指示を受けた場合には、弊所にて審判請求書を提出致します。  なお、審判請求を行わないときには、そのまま拒絶査定が確定することとなります。
ジャンプ
 拒絶査定不服審判の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。審理の結果、拒絶理由が解消したと判断される場合には登録審決が出され、拒絶理由が解消せず登録できないと判断される場合には、拒絶審決が出されます。このような審判官の合議体による決定を審決といいます。  また、ご自身で商標登録出願を行って拒絶査定を受けた場合でもお気軽にご相談ください。可能な限りの応答案をご提案させて頂きます。  

商標登録異議申立

登録異議申立制度は、商標権の設定登録後の一定期間に限り、広く第三者に商標登録の取消しを求める機会を与える制度であり、第三者は、その一定期間に限り特許庁長官に対して登録異議の申立てを行うことができます。  特許庁の審判官による審理の結果、維持決定が出されると商標権はそのまま維持されることとなり、取消決定が出されると商標権は初めから存在しなかったこととなります。
〔異議申立を行うとき〕
 対象となる商標の公報が発行から2カ月の間に、誰でも異議申立を行うことができます。  異議申立人は審理に加わることはないため、確実に取消決定となるように証拠をそろえて「異議申立の理由」を述べる必要があります。この際に必要な証拠の準備をお願いしております。
〔異議申立をされたとき〕
 まず、異議申立があって申立書の副本が送付されても、商標権者はこの場面で応答する必要はありません。  審理の結果、取消決定の前にはその理由を示した取消理由が通知されますので、これを解消するために意見書を提出することができます。
〔維持決定or取消決定〕
 維持決定(登録維持)が出た場合、商標登録が維持されるということなので商標権者側は一安心です。これに対して不服を申し立てることはできないので、異議申立人側はその商標権の取消しを望む場合には別の手立て(無効審判)を検討することとなります。
 一方、取消決定がでた場合、商標権者はこれを不服として訴訟を提起することができさらに争うことができます。

不使用取消審判の請求

不使用取消審判は、商標権者が不使用であることを理由として、その商標登録を取り消すことを請求するものです。  例えば、拒絶理由通知や出願前の先行商標調査によって、自己の商標と抵触する他人の先行登録が発見された場合に、その他人の先行登録を消滅させることができるため、有効な手法としてよく用いられます。その一方で、ご自身が所有している商標権について、突然不使用取消審判を請求されることもあります。
〔不使用取消審判を請求するとき〕
 弊所では、拒絶理由通知の応答案や先行商標調査報告の中で、提案することがあります。  不使用取消審判を請求する場合、審判請求人は、取消したい「登録商標」の取り消したい「指定商品・役務」について、審判を請求します。確実に取り消すためには、取り消したい「指定商品・役務」に限って審判を請求することがポイントです。
〔不使用取消審判を請求されたとき〕
 この場合には、審判請求された「登録商標」の「指定商品・役務」のうち、少なくとも一つの「指定商品・役務」についてその「登録商標」を使用している証拠を提出しなければなりません。使用証拠を提出することができれば、その「指定商品・役務」について取り消されることはありません。  審判請求された「登録商標」について既に使用をしていないようなときには、審判請求に応答しないという方法もあります。  不使用取消審判を請求され、お困りのときはご相談ください。
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拒絶理由対応

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審査官により登録要件を満たしていないと判断された場合には、その拒絶理由が通知されます。このとき、弊所にて商標登録出願を代理した案件について、拒絶理由通知書は弊所宛に届きます。

ステップ

弊所では、その拒絶理由の妥当性を検討した上で、登録査定へと導く応答案をご提案するコメントともに、拒絶理由通知書をお届け致します。コメントの中でご提案する応答案に掛かる費用★”料金表”★についても併せてご説明します。

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通常、拒絶理由通知の応答期間として40日与えられるので、お客様側で十分にご検討ください。期限の1週間前までのご返答をお願いしております。
また、ご自身で商標登録出願を行って拒絶理由通知を受けた場合でもお気軽にご相談ください。可能な限りの応答案をご提案させて頂きます。

拒絶査定不服審判の請求

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審査官が、意見書や手続補正書等によっても、その商標について登録できないと決定すると拒絶査定が出されます。
弊所に届いた拒絶査定をお届けする際に、拒絶査定の妥当性や拒絶理由を覆すことができる方法を検討し、応答案及びそれに掛かる費用★”料金表”★についてご説明します。
内容に応じて、審判を請求するかどうか、どのような反論をするか、併せて補正手続が必要か等をご提案致します。

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審判請求は経済的負担が大きくなりますので、拒絶査定不服審判の請求期間の3カ月間で、お客様側で十分にご検討ください。
期限の1カ月前までのご返答をお願いしております。
審判請求のご指示を受けた場合には、弊所にて審判請求書を提出致します。
なお、審判請求を行わないときには、そのまま拒絶査定が確定することとなります。

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拒絶査定不服審判の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。
審理の結果、拒絶理由が解消したと判断される場合には登録審決が出され、拒絶理由が解消せず登録できないと判断される場合には、拒絶審決が出されます。
このような審判官の合議体による決定を審決といいます。
また、ご自身で商標登録出願を行って拒絶査定を受けた場合でもお気軽にご相談ください。可能な限りの応答案をご提案させて頂きます。

商標登録異議申立

登録異議申立制度は、商標権の設定登録後の一定期間に限り、広く第三者に商標登録の取消しを求める機会を与える制度であり、第三者は、その一定期間に限り特許庁長官に対して登録異議の申立てを行うことができます。
特許庁の審判官による審理の結果、維持決定が出されると商標権はそのまま維持されることとなり、取消決定が出されると商標権は初めから存在しなかったこととなります。

〔異議申立を行うとき〕

対象となる商標の公報が発行から2カ月の間に、誰でも異議申立を行うことができます。
 異議申立人は審理に加わることはないため、確実に取消決定となるように証拠をそろえて「異議申立の理由」を述べる必要があります。
 この際に必要な証拠の準備をお願いしております。

〔異議申立をされたとき〕

まず、異議申立があって申立書の副本が送付されても、商標権者はこの場面で応答する必要はありません。
審理の結果、取消決定の前にはその理由を示した取消理由が通知されますので、これを解消するために意見書を提出することができます。

〔維持決定or取消決定〕

維持決定(登録維持)が出た場合、商標登録が維持されるということなので商標権者側は一安心です。
これに対して不服を申し立てることはできないので、異議申立人側はその商標権の取消しを望む場合には別の手立て(無効審判)を検討することとなります。
一方、取消決定がでた場合、商標権者はこれを不服として訴訟を提起することができさらに争うことができます。

不使用取消審判の請求

不使用取消審判は、商標権者が不使用であることを理由として、その商標登録を取り消すことを請求するものです。
例えば、拒絶理由通知や出願前の先行商標調査によって、自己の商標と抵触する他人の先行登録が発見された場合に、その他人の先行登録を消滅させることができるため、有効な手法としてよく用いられます。
その一方で、ご自身が所有している商標権について、突然不使用取消審判を請求されることもあります。

〔不使用取消審判を請求するとき〕

弊所では、拒絶理由通知の応答案や先行商標調査報告の中で、提案することがあります。
不使用取消審判を請求する場合、審判請求人は、取消したい「登録商標」の取り消したい「指定商品・役務」について、審判を請求します。確実に取り消すためには、取り消したい「指定商品・役務」に限って審判を請求することがポイントです。

〔不使用取消審判を請求されたとき〕

この場合には、審判請求された「登録商標」の「指定商品・役務」のうち、少なくとも一つの「指定商品・役務」についてその「登録商標」を使用している証拠を提出しなければなりません。使用証拠を提出することができれば、その「指定商品・役務」について取り消されることはありません。
審判請求された「登録商標」について既に使用をしていないようなときには、審判請求に応答しないという方法もあります。
不使用取消審判を請求され、お困りのときはご相談ください。

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